交通事故の治療における事例
News&Topics2019.04.15
ご無沙汰しております。
現在1ヶ月の半分近くスポーツ選手の試合帯同で院におらずご迷惑をおかけしております。営業している日はたくさんのご利用頂いており大変感謝しております。
今回は最近ありました交通事故の自賠責保険に関する事例をご紹介します。
治療に関することではなく、手続きに関しての話題になります。
保険会社とのやり取りの中でほぼ必ず最初に言われることで、「鍼灸マッサージ治療はできません、健康保険の使える施設である接骨院にしてください」というものがあります。
実際には医師の紹介状があれば自賠責保険を利用した鍼灸マッサージ治療は可能です。かれこれ4年間交通事故の治療はさせていただいておりますが、最初はできないと言っていても全てのケースで実施可能に覆っています。
今回のケース「Eさん」
治療開始時に鍼灸マッサージは受けられないと言われるが、医師の紹介状をとり可能となりました。
また、自賠責保険による治療終了後に後遺障害保証の件で弁護士特約を使いたいと保険会社に申し出たところ、最初は「Eさんのケースは使えません」と言われました。私が信頼できる弁護士の先生を紹介し、再度保険会社に確認したところ「弁護士特約使用可能」に覆りました。
ケースバイケースなのだとは思いますが、交通事故の治療ではこのような事が頻繁に起こります。なぜなのでしょうか?
交通事故の被害者の場合は相手の加入している保険、加害者の場合は自分の加入している保険を利用できる権利がありますし、そのために保険には加入しているわけです。
不運にも交通事故に遭われた方、起こしてしまわれた方、一度当院までご相談ください。医師、弁護士の紹介も含めて最良の対応ができます。